水戸地方裁判所土浦支部 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金三万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金三百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
押収にかかる現金一万円(昭和二十七年押第一二六号)は之を没収する。
被告人に対し公職選挙法第二百五十二条第一項の選挙権及び被選挙権に関する制限規定は之を適用しない。
罪となるべき事実
被告人は当裁判所昭和二十七年(れ)第二六〇号事件起訴状記載の公訴事実通りの犯行を為したものである。
証拠
一、被告人の当公廷における供述
一、被告人の検察官に対する供述調書二通
一、若松村選挙管理委員会委員長作成の選挙人有権者証明書
一、出沼利男及び水口賢明の検察官に対する各供述調書謄本
一、押収にかかる現金一万円(昭和二十七年押第一二六号)
法令の適用
公職選挙法第二百二十一条第一項第四号(罰金刑選択)、罰金等臨時措置法第二条第一項本文、刑法第十八条、公職選挙法第二百二十四条前段、第二百五十二条第三項(昭和二七年一二月一〇日水戸地方裁判所土浦支部)